医薬品販売にあたっての表示義務の記載

店舗販売業の管理及び運営に関する事項

■医薬品販売業許可証の情報 ■店舗管理者 ■取り扱う要指導・一般用医薬品の区分 ■勤務者の名札等による区別に関する説明 ■営業時間、営業時間外の相談時間 ■営業時間外の医薬品注文受付時間 ■相談時、緊急時の連絡先

■店舗外観画像

店舗外観画像

■陳列状況

陳列状況

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

医薬品は、医師による処方箋が必要な「医療用医薬品」のほか、「要指導医薬品」「一般用医薬品」に区別されます。

要指導医薬品 ダイレクトOTC、スイッチ直後の品目、毒薬、劇薬、厚生労働大臣が指定した物(取扱無し)
一般用医薬品 第1類医薬品 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など(取扱無し)
第2類医薬品 まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。(例)主な風邪薬、解熱鎮痛剤、漢方薬など
第3類医薬品 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

医薬品のリスク区分の表示

医薬品パッケージ(外装、外包)および添付文書にリスク区分を表示しています。

要指導医薬品第1類医薬品第2類医薬品第3類医薬品

指定第2類医薬品は第A類医薬品又は類医薬品と表示

医薬品のリスク区分の情報提供及び使用に関する解説

区分 対応する専門家 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の対応
要指導医薬品(取扱無し) 薬剤師 義務(文面・文章による情報提供) 義務
第1類医薬品(取扱無し) 義務(文章による情報提供)
第2類医薬品 薬剤師または登録販売者 努力義務
第3類医薬品 法律上の規定なし

医薬品陳列に関する事項

指定第2類医薬品は情報提供設備から7m以内の範囲に陳列し、購入・譲受の場合は禁忌を確認し使用について相談を勧めます。第1類医薬品は顧客が入れない閉鎖された場所に陳列する。また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

副作用被害救済制度について

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、入院が必要な程度の健康被害について救済給付される制度です。詳細についてはお問い合わせください。

(独)医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 0120-149-931

現在勤務している薬剤師及び登録販売者

〔登録販売者〕中司多美子、川口絢野、亀山千春、山本麻里、草谷里美、9:00〜17:00[月]〜[金]

〔登録販売者〕田邉明子、9:30〜17:00[月]〜[金]

諸事情により、勤務する専門家は変更されることもあります。

特定販売を行う一般用医薬品の使用期限

使用期限までの期間が12ヶ月以上ある医薬品を販売しています。

個人情報の取扱いについて

医薬品の販売記録作成等で知り得た情報は個人情報保護法等で定められた管理方法に則り適切な取扱いを行います。